大阪 交通事故リハビリ

 
 

整形外科コラム

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監修/あわ整形外科クリニック院長 阿波康成
整形外科専門医/骨粗鬆症認定/産前産後整形外科医
 

交通事故の治療費は誰が払う?
自賠責保険の基本と
知っておくべき費用負担の仕組み


 
このコラムで学べること
  • 自賠責保険とは何か、任意保険との違い
  • 整形外科にて治療費の窓口負担ゼロになる条件
  • 補償限度額と対象になる費用の範囲
  • 相手が任意保険未加入,ひき逃げの場合の対処法
  • 治療費の打切を告げられた時の対応
交通事故に遭った際、治療費をどこが・どのように負担するのかは多くの方が不安に感じるポイントです。基本的には相手方の自賠責保険や任意保険が対応しますが、事故の状況や過失割合・相手方の保険加入状況によって扱いが異なります。この記事では、自賠責保険の仕組み・治療費の支払い方法・例外ケースへの対応・整形外科受診との関係をわかりやすく解説します。

 
『大阪市西区の整形外科 あわ整形外科クリニック』

公開日2026年5月11日

交通事故の治療費と自賠責保険
の仕組みを正しく理解しよう

自賠責保険とは何か?任意保険とどう違うのか?

自賠責保険とは、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられた強制保険です。交通事故の被害者を最低限救済することを目的としており、相手方(加害者)の自賠責保険から被害者の治療費・慰謝料・休業損害などが補償されます。
「強制保険」とも呼ばれ、未加入での運行は法律違反となります。
 
一方、任意保険は各自が任意で加入する保険で、自賠責保険では補いきれない損害を幅広くカバーします。
実際の交通事故では自賠責保険の補償限度額を超える損害が生じるケースも多く、任意保険への加入が事実上の標準となっています。多くの場合、加害者側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険分を含めて一括で対応する「一括払い」という方式が取られます。
 
被害者の立場からすると、相手方が任意保険に加入しており、保険会社が一括払いに応じている間は、整形外科での診察・検査・投薬・リハビリにかかる治療費の窓口負担はゼロになるのが原則です。
健康保険証を提示する必要もなく、保険会社が医療機関に直接支払うため、被害者が立て替える必要はありません。
 
ただし、事故の状況・過失割合・相手方の保険加入状況によって対応が異なるため、事故後は早めに状況を確認することが重要です。

交通事故の治療費は具体的に何が補償されるのか?

自賠責保険で補償される費用の範囲は法律によって定められており、主に以下の項目が対象となります。
治療費(診察料・検査料・投薬料・入院費など)、通院交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代など)、休業損害(事故による収入の減少分)、慰謝料(入通院に伴う精神的苦痛への補償)、後遺障害慰謝料・逸失利益(後遺障害が認定された場合)などが含まれます。
 
自賠責保険の補償には上限額が設けられており、傷害による損害は最大120万円、後遺障害については等級に応じて75万円〜4,000万円、死亡の場合は最大3,000万円とされています。
治療が長期化したり損害額が大きくなった場合は、任意保険による上乗せ補償が重要になります。
 
整形外科での診察・検査・リハビリはすべて補償対象となる治療費に含まれます。正確な治療記録が医療機関に残ることで、補償請求の根拠が明確になるという点でも、整形外科への継続通院は重要な意味を持ちます。

治療費の窓口負担はゼロになるのか?例外ケースも含めて解説

整形外科で受診・継続通院している場合、加害者側の保険会社が一括払いに対応している限り、治療費・検査費・リハビリ費・通院交通費はすべて保険会社が負担し、患者様の窓口負担は原則ゼロです。
 
領収書や明細書も整形外科から直接保険会社へ送付されるため、被害者が費用を立て替える手間もありません。
ただし、以下のケースでは対応が異なるため注意が必要です。
 
【例外①】
相手方が任意保険に未加入の場合 相手方が自賠責保険のみ加入、または無保険の場合、任意保険会社による一括払いは受けられません。
この場合は、被害者自身が加害者の自賠責保険へ直接請求する「被害者請求」を行うことになります。
自賠責保険の補償上限(傷害は最大120万円)を超える部分については、加害者本人への請求、またはご自身の任意保険の「無保険車傷害特約」が活用できる場合があります。
治療を続けながら費用を立て替える必要が生じることもあるため、早めに自身の保険内容を確認することが重要です。
 
【例外②】
ひき逃げ・加害者不明の場合 加害者が特定できないひき逃げ事故では、相手方の保険を使うことができません。この場合は「政府保障事業(第三者)」を利用することができます。
政府保障事業とは、自賠責保険の補償が受けられない被害者を救済するための国の制度で、自賠責保険と同等の補償(傷害は最大120万円)を受けることができます。
請求は損害保険会社の窓口を通じて行います。
いずれのケースでも、整形外科での診断書・診療記録が請求の根拠として必要となるため、事故後は早期に整形外科を受診し、記録を残しておくことが重要です。
 
【例外③】
過失割合がある場合 被害者側にも過失がある場合(例:信号無視・飛び出しなど)、過失割合に応じて補償額が減額されることがあります。
 
たとえば被害者の過失が20%と判断された場合、受け取れる補償は損害額の80%となります。過失割合の判断は事故状況によって異なるため、納得のいかない場合は弁護士への相談も選択肢の一つです。

治療費の打ち切りを告げられたらどう対応すればよいのか?

保険会社から「治療費の支払いを終了したい」という連絡が来ることがあります。これは保険会社が医療的な判断をしているわけではなく、あくまで支払い管理上の打診です。症状が残っている場合は、担当医の判断が最優先されます。
 
まず担当医に現在の症状と治療継続の必要性を正直に伝え、治療継続が必要かどうかを確認してください。医師が治療継続を判断した場合は、その旨を保険会社に伝えることが重要です。
医師の判断を記録した診断書があれば、保険会社への対応の根拠となります。
 
打ち切り後も症状が続く場合、いったん健康保険を使って自己負担で通院を続け、示談交渉の段階でまとめて請求するという方法もあります。
ただし、治療費の回収が確実かどうかは状況によって異なるため、弁護士や保険会社への相談を検討することも選択肢の一つです。
 
いずれの場合も、整形外科での継続的な診察記録・診断書が交渉の基盤となります。「記録として残す」という意識を持ちながら通院を続けることが、適切な補償を受けるための実践的な対策です。


よくある質問

Q.整形外科に通っている間、本当に治療費の自己負担はゼロになりますか?

 
相手方が任意保険に加入しており、保険会社が一括払いに対応している間は、整形外科での診察・検査・投薬・リハビリの費用はすべて保険会社が直接医療機関に支払うため、窓口での自己負担は原則ゼロです。
健康保険証を使う必要もありません。
 
ただし、保険会社が一括払いを打ち切った場合や、過失割合がある場合は自己負担が生じることがあります。
その場合は健康保険に切り替わることがあり、ご負担分をお支払いいただくことがあります。

Q.相手方が任意保険に加入していない場合、治療費はどうなりますか?

 
相手方が任意保険に未加入でも、自賠責保険には強制加入のため、まず加害者の自賠責保険へ被害者請求を行うことができます(傷害の上限は120万円)。
上限を超える部分は加害者本人への請求となります。
またご自身の任意保険に「無保険車傷害特約」が付帯している場合はそちらも活用できます。
いずれの場合も整形外科の診断書・治療記録が請求の根拠として必要です。

Q.ひき逃げに遭った場合、治療費はどこに請求すればよいですか?

 
加害者が不明のひき逃げ加害者が不明のひき逃げ事故では「政府保障事業」を利用することができます。
損害保険会社の窓口を通じて申請でき、自賠責保険と同等の補償(傷害は最大120万円)を受けることが可能です。
申請には整形外科の診断書・治療費明細などが必要となるため、事故後はすみやかに整形外科を受診し、記録を残しておくことが重要です。

Q.保険会社から治療費の打ち切りを告げられました。どうすればよいですか?

 
保険会社による打ち切りの打診は医療上の判断ではありません。症状が残っている場合は、まず担当医に現状を伝え、治療継続の必要性を判断してもらってください。
医師が継続を判断した場合は診断書をもとに保険会社へ対応できます。打ち切り後も症状が続く場合は健康保険を使って通院を継続し、示談時にまとめて請求する方法もあります。
状況によっては弁護士への相談も有効です。当院では交通事故に慣れている弁護士を紹介することが可能です(当院とは経営上無関係の弁護士になります)

Q.診断書の費用は誰が負担するのですか?

 
警察提出用・保険会社提出用の診断書は基本的に相手方保険会社の負担となります。会社提出用など自身の用途で使用する診断書は原則自己負担です。後遺障害診断書については、後遺障害等級が認定された場合は保険会社負担となるケースが多いですが、認定されなかった場合は自己負担になることがあります。
保険会社の方針によって異なるため、事前に確認されることをおすすめします。

Q.交通事故の治療中に転院することはできますか?

 
可能です。治療方針や通院の利便性などの理由で転院することは認められています。
転院の際は現在の担当医に紹介状(診療情報提供書)を作成してもらい、これまでの治療記録を引き継ぐことが重要です。
保険会社にも転院の旨を報告しておくと、支払い手続きがスムーズになります。
当院では他院や整骨院からの転院をお受けしておりますので一度ご相談ください。


交通事故後の治療費は、整形外科への早期受診と継続通院によって、原則として窓口負担ゼロで適切な治療を受けることができます。相手方の保険状況や事故の状況によって対応が異なるケースもありますが、いずれの場合も整形外科での診察記録・診断書が補償を受けるための重要な根拠となります。治療費の対応や手続きでご不明な点があれば、あわ整形外科クリニックへお気軽にご相談ください。
 

監修/あわ整形外科クリニック院長 阿波康成
整形外科専門医/骨粗鬆症認定/産前産後整形外科医
 

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