整形外科コラム
medical Colum
交通事故後の後遺症診断書?
整形外科と整骨院の違いと
保険手続きで知るべきこと
- 後遺障害診断書とは何か、どこで必要になるか
- 後遺障害診断書を発行できるのは医師のみ
- 整形外科と整骨院(接骨院)の法的な違い
- 整骨院のみに通院した場合に生じるリスク
- 交通事故後に整形外科通院することのメリット
『大阪市西区の整形外科 あわ整形外科クリニック』
交通事故後の後遺症診断書
整形外科受診が重要な理由
後遺障害診断書とは何か?どのような場面で必要になるのか?
後遺障害診断書とは、交通事故による負傷が治療を続けてもこれ以上改善しない状態(症状固定)に達したときに、その後遺症の内容・程度を医師が記載する公式書類です。この書類は、自賠責保険における「後遺障害等級」の認定申請に不可欠なものであり、慰謝料・逸失利益(事故がなければ得られたはずの将来収入)などの補償額を左右する重要な書類です。
後遺障害等級は第1級から第14級まで区分されており、むちうちによる神経症状は主に第12級・第14級に該当することが多いとされています。等級の認定を受けられるかどうかで、受け取れる補償額に大きな差が生じるため、後遺症診断書の内容は非常に重要です。
この書類を作成できるのは、医師免許を持つ医師に限られます。整骨院で施術を行う柔道整復師は医師ではないため、後遺障害診断書を発行する権限がありません。事故後の治療をどこで受けるかが、後の保険手続きに直結することを知っておく必要があります。
整形外科と整骨院は何が違うのか?
整形外科は、医師免許を持つ整形外科専門医が診療を行う医療機関です。
骨・関節・筋肉・神経などの運動器疾患に対して、問診・視診・レントゲン・MRIなどの画像検査をもとに診断を行い、投薬・注射・固定・手術・リハビリなどの治療を提供します。
また、診断書・後遺障害診断書・休業診断書など、保険手続きに必要な各種書類の発行が可能です。
一方、整骨院(接骨院)は、柔道整復師が施術を行う施設です。
柔道整復師は国家資格を持つ専門家であり、骨折・脱臼・捻挫・打撲などに対する手技療法に長けています。症状の緩和や身体機能の回復を目的としたリハビリ的な役割を担うことができますが、医師ではないため、診断・投薬・画像検査・診断書の発行はできません。
つまり、整骨院での施術は治療の補完として有効な場合がありますが、交通事故後の医療的な証明・保険手続きの基盤となるのは、あくまでも整形外科における医師の診断です。
この両者の役割の違いを正しく理解することが、事故後の対応を誤らないための第一歩といえます。
整骨院のみに通院した場合、どのようなリスクがあるのか?
交通事故後に整形外科を受診せず、整骨院だけに通い続けることには、保険手続き上いくつかのリスクが伴います。
最も大きなリスクは、後遺障害診断書を発行してもらえないことです。
治療終了時に後遺症が残っていても、医師による診察記録がなければ後遺障害等級の申請ができず、本来受け取れるはずの補償を得られない可能性があります。
次に、治療の継続性・因果関係の証明が難しくなることです。
保険会社は、事故によって生じた損害と治療の因果関係を医師の診断記録によって確認します。整骨院の施術記録だけでは、医学的な根拠として認められにくいケースがあります。
さらに、整骨院への通院が保険会社に「医師の指示なし」と判断された場合、治療費の補償対象外となる可能性もあります。
自賠責保険・任意保険ともに、整骨院への通院は医師の同意・指示があることが望ましいとされています。事故後は整形外科で診断を受けることが保険対応上も最も適切な方法です。
交通事故後に整形外科に継続通院することで何が変わるのか?
整形外科への継続的な通院は、単に治療を受けるためだけでなく、保険手続きを円滑に進めるための「記録の蓄積」という意味でも重要な役割を果たします。
定期的な診察を受けることで、症状の推移が医師によってカルテに記録されます。この記録は、症状の継続性・重症度・後遺症の有無を客観的に証明する根拠となります。
とくに、むちうちのように画像に映りにくい神経症状については、医師による継続的な診察記録が後遺障害認定において非常に重要視されます。
また、保険会社から「そろそろ治療を終了してほしい」と打診を受けることがありますが、症状が残っている場合は医師に状況を正確に伝え、治療継続の必要性を判断してもらうことが大切です。
医師が「症状固定」と判断するまでは、適切な通院を続けることが患者さんの権利であり、正当な補償を受けるための重要な行動です。
整形外科では、治療と並行して後遺障害診断書の作成・休業損害証明書の発行・診断書の更新など、保険手続きに必要な書類を一貫して対応することができます。
事故後の複雑な手続きをできる限りスムーズに進めるためにも、整形外科への早期受診・継続通院が不可欠といえます。
よくある質問
Q.後遺障害診断書はいつ作成してもらえますか?
後遺障害診断書は、治療を続けてもこれ以上症状が改善しない「症状固定」の状態に達した時点で、担当医に作成を依頼します。
事故後すぐに作成するものではなく、一般的には6ヶ月以上の治療経過を経て判断されます。
症状固定の時期については、担当医と十分に相談した上で決定することが重要です。
ただし後遺症診断書の料金は保険会社により「認定されなかった場合」には支払ってくれない会社もあるので事前に確認をしてから医師にお問い合わせください。
Q.整骨院に通いながら整形外科にも受診することはできますか?
医療上は可能ですが、当院では基本的にお勧めしていません。整骨院での施術内容によっては治療の方向性が合わなくなる場合があり、保険対応上も管理が複雑になることがあるためです。
多くの整形外科はお断りすることがほとんどです。
ただし、当院が信頼関係のある整骨院との併用については、担当医が状況を確認した上で認める場合があります。まずは受診時にご相談ください。
Q.診断書と後遺障害診断書は何が違いますか?
診断書は、現在の傷病名・治療内容・通院期間などを記載した書類で、保険会社への治療費請求や休業損害の申請に使用します。
後遺障害診断書は、症状固定後に残った後遺症の内容・程度を記載した専用書類で、自賠責保険の後遺障害等級認定申請に使用します。
いずれも医師のみが発行できる公式書類です。
整骨院では発行できませんのでご注意を。
Q.交通事故の診断書の費用は誰が負担するのですか?
診断書の用途によって負担者が異なります。
警察提出用・保険会社提出用の診断書は、基本的に相手方の保険会社が負担します。
一方、会社への提出や自身の手続きに使用する診断書は、原則として自己負担となります。
後遺障害診断書については、後遺障害等級が認定された場合は保険会社負担となるケースが多いですが、認定されなかった場合は自己負担になることがあります。
ただし保険会社の方針によって対応が異なるため、事前に加入している保険会社へご確認されることをおすすめします。
交通事故後の治療と保険手続きは、どこで・どのように受診するかによって大きく結果が変わります。整形外科での早期受診・継続通院は、身体の回復だけでなく、正当な補償を受けるための重要な選択です。症状でお悩みの方・保険手続きについてご不明な点がある方は、あわ整形外科クリニックへお気軽にご相談ください。
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00~12:00 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ☆ |
| 15:30~18:30 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | × | ⚫︎ | × |